台湾又は中国において、新規性喪失の例外規定がありますか?


Source:広流知財情報
2016/06/01
 


  台湾又は中国において、新規性喪失の例外規定がありますか?

 

 

 

 

 

 

台湾及び中国において、新規性喪失の例外規定があります。両国とも新規性喪失の例外における猶予期間は6ヶ月であり、米国の猶予期間(AIA 35 U.S.C. 102(b)(1)(A))より短いです。しかしながら、台湾又は中国で、特に中国では、新規性喪失の例外を主張しないことを強くお勧めします。
 

台湾実務について:

専利法第22条第3項には以下の4つの例外が列挙されています。

1. 行った試験により開示される発明。

2. 発表された刊行物により開示される発明。

3. 政府機関が開催し又は認可した展覧会に陳列されたことにより開示される発明。

4. 特許を受ける権利を有する者の意に反して開示された発明。
初めの3つの例外である開示は、特許を受ける権利を有する者が直接に又は間接に行う行為でなせたものでなければなりません。また、専利法第22条第4項に基づくと、新規性喪失の例外規定の適用を受けるために、特許を受ける権利を有する者は、上記開示の事実及びそれに関わる期日を出願する時に特許・実用新案・意匠出願の願書に記載し、証明する書面を特許当局が指定する期間内に提出しなければなりません。特に注意すべきなのは、新規性喪失の例外における猶予期間である6ヶ月は最先に出願した優先権日からではなく、実際に台湾で出願する出願日から計算されます。

中国実務について:

専利法第24条には以下の3つの例外が列挙されています。

1. 中国政府が主催し又は認可した国際展覧会において初めて陳列されたことにより開示される発明。

2. 所定の学術会議又は技術会議で初めて発表したことにより開示される発明。

3. 他人が特許を受ける権利を有する者の同意を得ないで漏らした発明。
初めの2つの例外である開示は、特許を受ける権利を有する者が直接に又は間接に行う行為でなされたものでなければなりません。また、新規性喪失の例外規定の適用を受けるために、特許を受ける権利を有する者は、上記開示の事実及びそれに関わる期日を出願する時に特許・実用新案・意匠出願の願書に記載しなければなりません。
中国の新規性喪失の例外規定において特に注意すべきなのは、中国国内で開催されていない国際展覧会は法定の例外として認可されず、中国国外で開催された学術会議又は技術会議も認可されません。したがって、外国出願人の大半は新規性喪失の例外を主張しがたいです。

(Source: eyecmoreCC BY-SA 2.0)


 
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