Q1:
特許の種類にはどのようなものがありますか?
A1:
特許には特許、登録実用新案、登録意匠特許の三種類を含みます。特許権の権利期間は20年、登録実用新案と登録意匠権の権利期間は10年になります。ともに申請日を起算日とします。
Q2:
特許申請に必要な書類にはどのようなものがありますか?
A2:
委任状、特許説明書(要約を含む)、特許請求の範囲、図面があります。仮に優先権主張をする際には優先権証明文献を提出する必要があります。
Q3:
特許出願時に実体審査請求をしなかった場合は、いつまでに実体審査請求をしなければなりませんか?
A3:
出願日(優先日)から起算して三年以内に実体審査請求をしなければなりません。仮に三年以内に実体審査請求をしなかった場合、特許出願は取り下げたものとみなされます。登録実用新案及び登録意匠に関しては実体審査はありません。
Q4:
登録実用新案の予備審査とはどのようなものですか?
A4:
特許法実施規則第四十四条規定では: 予備審査とは、特許出願が専利法第二十六条に規定する書類とその他の必要な書類を具備しているか、及び登録実用新案出願が専利法第五条(法律若しくは公共利益違反)、第二十五(特許権の効力が及ばない範囲)条に規定される状況に明らかに属しているか、専利法第十八条(相互主義)、第十九条第一項(中国に住所をもたず、代理を委託する場合)、第二十条第一項(秘密検査)又は本細則第十六条~第十九条(特許説明書記載)、第二十一条~第二十三条の規定(特許請求の範囲の書式)に合致していないではないか、専利法第二条第三項(登録実用新案定義)、第二十二条第二項(新規性)、第四項(実用性)、第二十六条第三項(説明書の明確、完全)、第四項(請求の範囲の明確、完全)、第三十一条第一項(一発明一出願)、第三十三条(拡大補正)又は本細則第二十条(請求の範囲の技術的特徴の記載要件)、第四十三条第一項(分割による拡大先願)の規定に明らかに合致していないではないか、専利法第九条(一発明一特許権)の規定に照らして特許権を取得できるか否か審査をします。
Q5:
特許に関して早期公開を請求することはできますか?
A5:
可能です。実体審査請求をしていた場合、早期公開後、出願はただちに審査に入ります。もし早期公開を請求しない場合、たとえ出願時に実体審査請求をした場合でも、本出願は十八月に審査が開始されます。
Q6:
期限を過ぎた出願に関して権利回復請求をすることはできますか?
A6:
特許法実施規則第六条の規定:
第1項:当事者が不可抗力の事由により、専利法又は本細則に規定する期限或いは国務院特許行政部門が指定した期限に間に合わなかったため、その権利を消滅させた場合は、当該障害が取り除かれた日より起算して二月以内に、遅くても期限の満了日より起算して二年以内に、国務院特許行政部門に権利の回復を請求することが出来きます。
第2項:前項に規定される状況を除き、当事者がその他の正当な理由により、専利法又は本細則に規定する期限或いは国務院特許行政部門が指定した期限に間に合わなかったため、その権利を消滅させた場合、国務院特許行政部門の通知を受け取った日より起算して二月以内に国務院特許行政部門に権利の回復を請求することが出来る。
Q7:
特許と登録実用新案を同時に出願することはできますか?
A7:
特許法実施規則41条規定:
第1項:二人以上の出願人は同日(出願日を指す。優先権を主張する場合は優先権日を指す)に、それぞれ同様の発明創造について特許を出願した場合、国務院特許行政部門の通知を受領した後自ら協議し、出願人を確定しなければならない。
第2項:同一出願人は同日に(出願日を指す)に同様の発明創造について登録実用新案特許と発明特許の両方を出願する場合、出願時に同様の発明創造についてすでに他方の特許を出願していることをそれぞれ説明しなければならない。説明をしなかった場合、専利法第九条第1項における同様の発明創造について一つの特許権しか付与できないという規定に基づいて処理する。
第3項:国務院特許行政部門は登録実用新案特許権の付与を公告する際に、出願人が本条の規定に基づいて発明特許も同時に出願している旨の説明を公告しなければならない。
第4項:発明特許出願は審査を経て拒絶理由が見つからなかった場合、国務院特許行政部門は出願人に規定期限内に登録実用新案特許権の放棄を声明するよう通知しなければならない。出願人が放棄を声明した場合、国務院特許行政部門は発明特許権の付与決定を行い、かつ発明特許権の付与を公告する際に出願人による登録実用新案特許権の放棄声明を合わせて公告しなければならない。出願人が放棄に同意しない場合、国務院特許行政部門は当該発明特許出願を却下するものとする。期限が満了になっても出願人が回答しない場合、当該発明特許出願が取り下げられたものと見なす。
第5項:登録実用新案権は特許権の付与公告日を持って終了する。
Q8:
専利局に対して拒絶査定不服請求をする場合どうすればいいですか?
A8:
拒絶査定不服審判後、拒絶査定に不服がある出願人は、拒絶査定決定の通知日から起算して三月以内に特許再審委員会に再審請求をすることができる。特許再審査委員会は合議体を形成するとともに決定をしなければならない。特許再審委員会の決定に不服がある者は、通知の受領日から起算して三月以内に人民法院に提訴することができる。
Q9
登録特許に対して無効審判を請求したい場合どうすればいいですか?
A9:
特許権付与を公告した日から起算し、いかなる部門若しくは個人は、当該特許権の付与が本法の関連規定に合致していないと認識する場合は特許再審委員会に当該特許権の無効を宣告するよう請求することができます。
特許再審委員会は合議体を形成し審理し、特許権無効の宣告請求に対し、適時審査及び決定を行い、かつ請求者及び特許権者に通知します。
特許再審委員会の特許権無効宣告又は特許権維持の決定に対して不服である場合、通知を受領した日から 三月以内に人民法院に訴訟を提起することができる。人民法院は無効宣告請求手続きを行った相手方当事者に、第三者として訴訟に参加するよう通知します。
無効になった特許は初めから存在しなったものとみなされます。
Q10:
特許出願ではどのような場合に秘密保持審査が必要ですか?秘密保持審査をしない場合どうなりますか?
A10:
特許法第二十条規定:いかなる部門又は個人が国内で完成した発明又は登録実用新案について、外国で特許を出願する場合、まず国務院専利行政部門に秘密保持審査を受けなければならない。
本校一項規定に違反して外国で特許若しくは登録実用新案を出願した場合、中国出願した特許には特許権は付与しない。
専利局対して国際出願(PCT)をした場合は、同時に秘密保持審査請求をしたものとみなされる。秘密審査請求にはいかなる費用もかからないものとする。出願人が請求日から起算して四月以内に秘密審査通知を受け取らなかった場合、当該発明若しくは登録実用新案は外国に対して特許出願若しくは国外機構に対して国際出願することができる。国務院特許行政部門が前項の通知規定に基づき秘密審査を進行し、秘密の決定が必要か否かを決定しなければならないと共に出願人に通知しなければならない。出願人は請求日から起算して六月以内に秘密決定必要の通知を受け取らなかった場合、当該発明若しくは登録実用新案は外国に対して出願若しくは国外機構に対して特許国際出願をすることができる。
Q11:
特許侵害紛争が発生した場合どう対処すればいいですか?
A11:
特許侵害紛争は地方特許管理部門(地方知識産権局)と人民法院が責任を負う。特許法第六十条規定: 特許権者の許諾を受けずに当該特許を実施した場合、即ちに当該特許権を侵害し、紛争を引き起こした場合、当事者が協議により解決する;協議を望まない場合又は協議不成立である場合、特許権者若しくは利害関係者は人民法院に訴訟を提起することができ、また特許事務管理部門に処理を求めることもできる。
特許事務管理部門が処理する状況において、権利侵害行為が成立すると認められた場合、権利侵害者に権利侵害行為を即時に停止するよう命ずることができる。当事者が不服の場合、処理通知を受領した日から十五日以内に、『中華人民共和国行政訴訟法』に基づいて人民法院に訴訟を提起することができる。権利侵害者が期限を過ぎても訴訟を提起せず、権利侵害行為も停止しない場合、特許事務管理部門は人民法院に強制執行を申請することができる。処理を行う特許事務管理部門は、当事者の請求に基づき、特許権侵害の賠償金額について調停を行うことができ、調停が成立しなかった場合、当事者は、『中華人民共和国民事訴訟法』に基づいて人民法院に訴訟を提起することができる。
特許法第六十一条第二項規定:特許権利侵害を巡る紛争が登録実用新案特許又は登録意匠特許に関連する場合、人民法院又は特許事務管理部門は特許権者又は利害関係者に対し、特許権侵害を巡る紛争を審議し、処理するための証拠として、国務院専利行政部門が関連の登録実用新案又は登録意匠について検索と分析、評価を行ってから作成した技術評価書を提出するよう要求することができる。
国家知識産権局は技術評価報告書請求と請求費用の後受領後二月以内に技術評価書を作成しなければならない。
Q12:
登録実用新案はいつ技術評価書を請求することができますか?
A12:
特許法第六十一条二項規定:特許権利侵害を巡る紛争が登録実用新案特許又は登録意匠特許に関連する場合、人民法院又は特許事務管理部門は特許権者又は利害関係者に対し、特許権侵害を巡る紛争を審議し、処理するための証拠として、国務院専利行政部門が関連の登録実用新案又は登録意匠について検索と分析、評価を行ってから作成した技術評価書を提出するよう要求することができる。
特許法実施規則五十六条規定、技術評価書を請求できるものは権利者若しくは利害関係人である。
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