Q1:
商標登録出願をしないで使用することは可能ですか?商標登録することの利点はなにですか?
A1:
商標登録していない商標も使用することが可能です、ただし自己が使用している商標が他人の商標権を侵害しているかどうかに注意する必要があります。商標制度は登録保護主義のため、商標登録出願に基づき商標権を取得した後は、商標権者は自己の使用及び権利許諾した者の使用以外、第三者の登録商標と同一又は類似の商標であって、かつ、出願に係る指定商品又は指定役務が同一又は類似のものであるものの登録については排除することが可能です。仮に第三者が商標権者の同意を得ずに当該商標を使用し、かつ商標権侵害、若しくは商標権の侵害の可能性がある場合には、商標権者は排除若しくは予防請求をすることができます。また故意若しくは過失による商標権侵害人に対しては損害賠償の請求をすることも可能です。
Q2:
商標登録出願に必要な書類にはどのようなものがありますか?
A2:
委任状、商標(図、文字、3D立体図、及び/若しくは音)、指定商品若しくは役務です。
Q3:
商標にはどのような種類がありますか?
A3:
商標法の規定では、登録商標とは商標局が登録を許可した商標を意味し,商品商標,サービスマーク,団体標 章及び証明標章を含みます。
団体標章とは,団体,協会又はその他の組織の名義で登録し,当該組織構成員の 商業活動における使用に供して当該組織の構成員資格を表示する標識を指します。
証明標章とは,ある商品又はサービスに対して監督能力を有する組織に制御され, かつ,当該組織以外の単位又は個人がその商品又はサービスに使用する場合,当該商品又は サービスの原産地,原料,製造方法,品質又はその他の特徴を証明するための標識を指します。
Q4:
商標登録出願に資格制限はありますか?
A4:
台湾国籍の自然人、法人、若しくはその他生産経営活動中の組織は、商品若しくは役務に必要な商標使用の排他権を取得する必要があるときは,商標局に対して商標登録申請をしなければなりません。
中国籍の自然人は商標登録出願する際には商標者は独立した工業若しくは商業、農村集団経営組織、その他経営活動を許可された自然人に限られます。中国法人若しくはその他組織はこの制限を受けません。
団体商標及び証明商標を出願登録する場合は、官庁に対して証明書類を送付しなければなりません。
Q5:
商標登録が可能な商標にはどのようなものがありますか?
A5:
商標法第八条規定: 自然人,法人又はその他の組織の商品又はサービスを他の者の商品又はサービスと区別することができる如何なる視覚標識も,商標として登録出願することができ,その標識には,語,図形,アルファベット文字,数字,三次元標識,色彩の組合せ,及びこれらの要素の組合せに関して商標出願することができます。
Q6:
商標登録の流れはどのようになっていますか?
A6:
商標登録出願に対して、商標局は商標出願に関する書類を受け取った日から起算して九月以内に審査を完了させなければならない、登録出願された商標が本法の関係規定を満たすときは,商標局が審査の後予備的にこれを許可し,かつ,公告する。
審査の過程で、商標局は商標登録出願内容に関して説明若しくは修正が必要であると認めたときは、出願人に対し説明若しくは修正を請求することができる。出願人が説明若しくは修正をしない場合、商標局の審査決定には影響しない。商標登録出願において、商標法の規定若しくは既に登録された予備審査で商標と同じ若しくは類似の他人の同一商品若しくは類似商品は、商標局は商標局出願を拒絶し公告はしない。
出願を拒絶し、公告しない商標については、商標局は書面をもって商標登録出願人に通知しなければならない。商標登録出願人は不服がある場合は、通知の受領後から起算して十五日以内に商標評審委員会に対して評審を請求することができる。商標評審委員会は通知を受領した日から起算して九月以内に決定をするとともに、書面にて出願人に通知しなければならない。期間の延長が特別に必要な場合は国務院工商行政管理部門の許可を得たのち、三月延長することができる。関係当事者は商標評審委員会の決定に不服があるときは,通知受領日から起算して三十日以内に,人民法院に提訴することができる。
Q7:
商標異議申し立ての流れはどのようになっていますか?
A7:
1. 異議申したて適格と適用条文:
審査を経て公告された商標に対して異議申立があったときは出願公告日から起算して三月以内に先権利者、利害関係人が商標法第十三条二項及び三項(著名商標)、第十五条(冒認出願)、第十六条第一項(地理的表示)、第三十条(混同誤認)、第三十一条(先出願原則)、第三十二条(先権利)の規定、若しくは
何人も商標法第十条違反(不登録事項)、第十一条(識別性)、第十二条(機能性商標)の規定違反に対して、商標局に異議申し立てをすることができる。期間満了で異議申立がないときは,登録を許可し,商標登録証を交付し, かつ,これを公告する。
2. 審査期限
出願公告査定に対して異議申し立てする場合、商標局の公告日から起算して十二月以内に予備的決定をするとともに、書面にて異議申立人と被異議申立人に通知しなければならない。特別期間の延長が必要な事情がある場合国務院工商行政管理部門の同意の後、六月延長することができる。
3. 異議申立不成立
登録を許可し,商標登録証を交付し, かつ,これを公告する。異議申立人は不服がある場合には商標評審委員会に対して商標登録無効の請求をすることができる。
4. 異議申立成功
被異議申し立て人は商標局に対して商標登録不服請求をし、通知日から起算して十五日以内に商標評審委員会に再請求を請求することができる。商標評審委員会は通知を受け取った日から起算して十二月以内に再申請求について決定しなければならないとともに書面にて異議申立人と被異議申立人に通知する。特別期間の延長が必要な事情がある場合国務院工商行政管理部門の同意の後、六月延長することができる。被異議申し立て人は商標評審委員会の決定に不服があるときには、通知の受領日から起算し三十日以内に人民法院に提訴することができる。人民法院は,商異議申し立てに第三者として訴訟に参加することを通知しなければならない。
5. 訴訟の中止
商標評審委員会の規定に沿って再審請求の手続き中、人民法院の審理中若しくは行政機関の処理中の他の案件結果に基づき在先権の確定するときは、審査を中止することができる。原因がなくなり次第、再審請求の過程に戻る。
Q8:
商標無効請求の手続きはどのようになっていますか?
A8:
1.無効請求人適格及び適用条文
すでに登録された商標が第十条(不登録事由),第十一条(識別性),第十二条(機能性商標)の規定に違反しているか,又は詐欺的な手段若しくはその他の不正な手段で登録を取得したときは,商標局は当該登録商標を取り消す。その他如何なる組織又は個人も,商標評審委員会にそのような登録商標を取り消す裁定を請求 することができる。
登録された商標が商標第十三条二項及び三項(著名商標),第十五条,第十六条一項(地理的標示),第三十条(誤認混同)、第三十一条(先出願原則)、第三十二条(先権利)の規定に違反しているときは,当該商標の登録日から五年以内に,他の商標所有者又は関係当事者は,商標評審委員会にその登録商標を取り消す裁定を請求することができる。悪意による著名商標の登録の場合,その真の所有者に対しては五年間の制限はない。
2.請求期限
商標評審委員会は商標登録無効請求の受領後、書面にて関係当事者に通知しなければならないとともに、答弁の提出期限を定めなければならない。商標評審委員会は受領日から起算して十二月以内に商標の登録維持若しくは商標の無効の裁定をしなければならないとともに書面にて当事者に通知する。特別期間の延長が必要な場合は国務院工商行政管理部門の許可をえた後、六月延長することができる。当事者は商標評審委員会の裁定に不服がある際には通知の受領日から起算して三十日以内に人民法院に提訴することができる。人民法院は人民法院は商標裁定手続の相手側の当事者に第三者として訴訟に参加することを通知しなければならない。
第三者が商標評審委員会に商標登録無効請求をした場合、商標評審委員会は請求の受領後、書面にて関係者に通知しなければならないとともに、答弁の提出期限を定めなければならない。商標評審委員会は受領日から起算して九月以内に商標の登録維持若しくは商標の無効の裁定をしなければならなとともに書面にて関係者に通知しなければならない。特別期間の延長が必要な場合は国務院工商行政管理部門の許可をえた後、三月延長することができる。関係者は商標評審員会の裁定に不服がある場合、通知の受領後、受領日から起算して三十日以内に人民法院に提訴しなければならない。人民法院は商標裁定手続の相手側の当事者に第三者として 訴訟に参加することを通知しなければならない。
3.無効決定
商標局は商標登録無効決定をした後、書面にて当事者に通知しなければならない。当事者は商標局の決定に不服があるときは、通知の受領日から起算して十五日以内に商標評審委員会に再審を請求することができる。商標評審委員会通知の受領日から起算して九月以内に決定しなければならないとともに書面にて当事者に通知しなければならない。特別期間の延長が必要な場合は国務院工商行政管理部門の許可をえた後、三月延長することができる。当事者は商標評審委員会の決定に不服がある場合には、通知の受領日から三十日以内に人民法院に提訴することができる。
当事者が,商標局の商標登録無効決定に対して評審を請求しない,又は商標評審委員会の決定に対して人民法院に提訴しないときは,決定は効力を発生する。
4.中止
商標評審委員会は無効請求の審査の過程で、人民法院の審理中若しくは行政機関の処理中の他の案件結果に基づき在先権の確定するときは、審査を中止することができる。原因がなくなり次第、再審請求の過程に戻ります。
Q9
中国で登録した商標権の効力は香港、マカオでも有効ですか?
A9:
香港、マカオについては特別行政区となっており、中国での登録された商用についての商標権の効力は香港、マカオについては及びません。仮に香港、マカオで商標権を取得したい場合には別途香港、マカオにて申請する必要があります。
Q10:
商標登録請求の前に必ず予備検索をしなければなりませんか?もししなかった場合、どのようなリスクがありますか?
A10:
商標登録請求の前に予備審査は必須ではありません。ただし、事前調査をすることによって先に類似商標の登録及び申請の案件を判断することができます。仮に類似の商標があった場合、自己の商標申請が取り下げになることもあります。
さらに一歩進んで、仮に中国ですでに他人が同一若しくは類似の商品若しくは役務のついて、先に商標登録がなされていた場合、自己の中国での使用に関して地方工商部門から行政処罰されることもあります。さらに民事刑事責任が発生することもあります。
Q11:
台湾で長年使用している商標が中国で使われていることが発覚しました。どうすればいいいですか?
A11:
2010年6月29日台湾と中国間で海峽兩岸智慧財產權保護合作協議が締結され、同年9月12日に発効しました、台湾の製造業の商標権益及び著名な地理的名称の保障、中国での商標の企業名所等の冒認出願若しくは冒認登録の防止、商号若しくは偽造等の不正競争行為、協議第7目に記載の商標協議処理体制、兩岸商標主管機関の協議機関の設立および協議方法を通して、兩岸の商標保護関係問題の有効解決を目的としています。このため、仮に台湾の製造業が中国にあった場合、中国の関連法律の手続き基づき自己の商標権原が保護できます(例えば異議若しくは無効申し立て等)、ただし、困難若しくは不公平な待遇に遭遇した際には、本件が(訴訟係属)救済終了する前に台湾経済部知的財産局兩岸商標工作組協議処理窓口に連絡し、協力を仰ぐことができます。
Q12:
他人が自己の登録商標を使用していることが分かりました。どうすればいいですか?
A12:
中国でも商標権保護の規定があり、行政と司法による保護を採用しています。司法保護は商標権者が商標権侵害時に、法院に対して民事刑事救済を請求できます。行政保護とは商標侵害発生時に工商行政管理部門に対して処理を請求することができ、保護市場及び工商の秩序の目的のために工商行政管理部門は職権において、行政措置をもって保護し、一方司法では権利者自身で保護しなければならないため、両者の手続きの過程が異なります。
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