審判業務:知的財産裁判所


Source:知的財産裁判所
2016/08/30
 

知的財産案件の管轄-案件の受理
知的財産裁判所組織法第三条の規定により、知的財産裁判所は以下の知的財産に関する民事訴訟、刑事訴訟及び行政訴訟の審理実務をその管轄に置いています:
民事訴訟事件
  特許法、商標法、著作権法、光碟(光学メディア)管理条例、営業秘密法、積体電路電路布局(IC設計)保護法、植物品種及種苗法及び公平交易法所によって保護されている知的財産権益の第一審及び第二審民事訴訟事件。

刑事訴訟案件
  刑法第253条から第255条、第317条、第318条の罪、又は、商標法、著作権法及び公平交易法第35 条第1項の第20条第1項及び第36条、第19条第5款に違反する案件に関して、地方裁判所が通常、略式審判、及び協定プロセスなどで下した第一審の判断を不服として、上訴、抗告する案件。ただし、少年刑事案件は除外する。

行政訴訟事件
  特許法、商標法、著作権法、光碟(光学メディア)管理条例、積体電路電路布局(IC設計)保護法、植物品種及種苗法及び公平交易法所によって保護されている知的財産権益の第一審行政訴訟事件及び強制執行事件。

指定管轄案件
  その他、法律の規定により、又は司法裁判所により指定され、知的財産裁判所の管轄とされた案件。
 
  司裁判所は審理法の施行に対応し、知的財産案件の審理をさらに効率のよいものとするため、知的財産案件の各種訴訟プロセスについての審理パターンを制定しました。この審理パターンは抽象的なものであり、裁判官が審理を行う際の参考とするものであると共に、訴訟当事者が訴訟の進行状況を知ることができるものですが、訴訟当事者に対しての拘束力は持ちません。
  審理計画は裁判官が個々の案件において案件の内容を斟酌し、当事者と共に案件の進行スケジュールを決めたものです。審理計画には、調査の内容、順序などが含まれているため、当事者が審理計画に協力しない場合、失権などの法律効果が発生します。つまり審理計画は訴訟当事者に対して一定程度の拘束力を持っています。

1.最高裁判所、最高行政裁判所 
2.知的財産裁判所 
2.1民事訴訟 
2.1.1 第二審  知的財産権法に関連して発生した民事訴訟事件 
2.1.2 第一審  知的財産権法に関連して発生した民事訴訟事件 
2.2刑事訴訟 
第二審  各地方裁判所が刑法、商標法、著作権、公平取引法など、知的財産権の権益の保護に関する刑事訴訟案件に対して行ったの判断に対する不服案件の受理 
2.2.1 
第一審  各地方裁判所が刑法、商標法、著作権、公平取引など、知的財産権駅の保護に対して行う刑事訴訟案件 
2.3行政訴訟 
第一審  知的財産権法に関連し発生した第一審行政訴訟事件及び強制執行事件 
2.3.1 訴願  経済部訴願審議委員会が知的財産権の行政処分の訴願に対して行う審議 
経済部知的財産局が知的財産権に関して行った行政処分


 
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