1. 台湾商標出願は出願から登録までどのくらいの日数が必要ですか?
実務経験上、経済部知的財産局(知財局)の審査には約6~8月、商標出願日から起算すると6~8月以内に初めての通知がきます。知的財産局の審査の後、商標出願に関して補正事項若しくは類似先出願がなければ「商標査定」がでます、出願人が商標登録料の支払い後、知的財産局は公告及び証書を発行し,一般的に料金の納付後2月くらいで商標登録書を受領することができます、この状況下で商標証書を受け取るまでさらに1年ほどかかります。
仮に商標出願の補正事項又は類似先案がある場合などは、審査時間は1年を超えることもあり、実際の審査時間は出願人の補正、意見書、知財局、訴願及び法院審査/審査時間などによります。
商標出願の流れは下記を参考することができます: https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=155756&ctNode=7565&mp=1
2. 知財局の各商標審査に必要な時間はどのくらいですか?
下記の知財局の公告を参考にしてください。
注:処理時間は知財局が受領した日から起算しています、ただし補正通知、意見書、答弁機関又はその他正当な期間の延長等は計算に含みません。
Source:経済部知的財産局
3. 商標に関して商標登録を受けていないときでも商標を使用することができますか?
可能です。商標の使用と登録は関係ありません。ただし、商標未登録若しくは商標出願前、すでに商業上の使用を開始している場合、第三者があなたの商標を盗用するとともに知財局に商標出願する可能性があります。第三者があなたに対して商標侵害/損害賠償の主張する場合があります。そのため、自己の権利保護のため商標使用前に商標登録若しくは商標出願をすることをお勧めいたします。
他に、商標使用時にすでに商標登録がある場合、商標の表示の横に「Ⓡ」を使用することをお勧めいたします。この表示を使用することによって第三者に対しすでに商標登録及び商標法上の保護を受けていることを示すことができます。商標使用時にまた商標登録を受けていない場合(登録出願段階)である場合には、商標の表示の横に「TM」を表示することによって、第三者に当該商標使用に関しての誤用をさけることを促すことができます。
4. 商標横のTMとⓇの区別はなんですか?
一般的には、商標の横に「TM」を付け加えることは文字/図形を商標として使用(出願中/既に登録済みも同じ)する;商標の横に「Ⓡ」を付けることは既に商標がされていることを意味します。
但し登録後の商標に関して仮に「Ⓡ」を付けなかった場合でも、権利行為に影響することはありません。しかしながら、商標の横に「Ⓡ」を加えた場合はすでに登録された商標であることを第三者に容易に示すことができる。
5. 商標登録出願後、商標の変更は可能ですか?
原則上できません。商標法第23条によると商標図案及びその使用を指定する商品又は役務は、出願後、変更することができない。但し、使用を指定する商品又は役務を減縮する、若しくは商標図案についての実質的な変更でない場合は、この限りではない。
商標出願後商標形態を(文字、図面を含む)及び指定商品、役務を変更することはできません。ただし商標図案において実質的な変更ではない部分には削除することができます。例えば「Ⓡ」若しくは「㊣」である。
商標出願後、商標図案の実質変更に際しては、別途商標出願する必要があります。
6. 優先権を主張するにはどうすればいいですか?
商標権の優先権に関して、出願人は世界貿易組織の会員若しくは台湾と相互に優先権を承認している国において、合法的に商標を登録出願し、その出願人が最初の出願日から 6月以内に、台湾で同一の商品又は役務の一部又は全部について、同じ商標を登録出願する場合は、優先権を主張することができる。ただし優先権を主張する場合、最初の出願日を優先日とする。
商標出願時に、優先権を主張する旨の声明書を提出し、且つ、願書に最初外国で出願した際の出願日、当該出願を受理した国及び外国で出願した際の出願案件番号並びに当該政府の受理を証明した文献(優先権文献)を添付しなければならない。出願人は、出願と同時にこれらを提出できない場合は、出願日から3月以内に、これら書類を提出しなければならない 。規定に基づく手続を行わない場合は、優先権を失ったものとみなす。
7. 商標登録後使用期限はいつまでですか?
10年の独占使用期間があり、独占使用期間満期の6月前には、主務官庁に延長請求をすることができます。仮に専用権消滅後6月以内に延長登録をした場合、二倍の登録料の支払いが必要になります。毎回10年間の独占使用期間を取得できます、延長回数に限度はありません。
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