[勝訴判決]
知的財産裁判所2015年度行商訴字第18号
[判決要旨]
原告は、多角化経営の事実があり、且つ経営分野が係争商標に関わる商品又は役務項目等に及んでいると主張してる。ただし原告が提出した開催或いは賛助の芸術文化、体育活動、ファッションショー、製品カタログ、DM等の印刷物は、衣服マーケティング等の関連商品であり、衣服ブランドがマーケティング目的のため芸術文化、体育活動への賛助、若しくはファッションショーの開催、ブランドファッション通信、雑誌出版は、よく見られるマーケティング手段であり、これをもって多角化経営により係争商標の指定役務関連分野に広げる事態があると認めることが困難である。
|