
[行政処分事件番号]
中台異字第G01030018号
[処分の要約]
当事者双方の商標の類似度を斟酌して中等度であるり、また各々識別性を有し、且つ原告の商標は経営する牧場レクリエーション、観光等の関連サービスに使用されることが有名で、係争商標が使用を指定する「貨物運搬、貨物倉庫貯蔵、倉庫賃貸、倉庫保管情報、貨物包装、製品包装、ギフト包装、商品宅配、貨物配送、物流運送、生花配達、通販貨物配達、運送情報提供、コンピュータにより貨物運送過程を追跡するサービス、通信ネットワークを通じてダウンロードできない電子マップサービスの提供」の等サービスとの性質は明らかに異なり、消費者層にも差異があり、市場差別化を有することに属する。
|