中台評字第H01000256号


Source:広流商標実績紹介 - 無効審判
2016/01/12
 

[行政処分事件番号]
中台評字第H01000256号
[処分の要約]
商標が外国語とカラー図形で構成され、当事者双方の商標は外国語「BOSS」の4文字が同一で、発音及び外観に若干の類似があることを除き、係争商標の「BabyBoss」と原告の商標の「BOSS」、「HUGO BOSS」等の発音には明らかに区別があり、両者は外国語の「BOSS」があり、直訳するとボス又はリーダーの意味であるが、外国語の「BabyBoss」を直訳するとヤングボス又はヤングリーダーの意味となり、且つ係争商標は、文字以外に三つの異なる職業を強調する子供カラーの漫画人物のデザインを更に加え、且つ占める割合も遥かに外国語の「BabyBoss」より大きく、当事者双方の商標も外観上、観念上、全体的に目を通すイメージが異なり、類似度も非常に低い(知的財産裁判所2013年度行商訴字第61号、2014年度行商更(一)字2号行政判決参照)。


関連文章
最高行政裁判所2015年度判字第454号
知的財産裁判所2015年度行商訴字第18号
中台異字第G01030018号
中台異字第G01030008号
著者文章
最高行政裁判所2015年度判字第454号
中台異字第G01030018号
中台異字第G01030008号
中台評字第H01000257号

 
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