知的財産裁判所2014年度行専行専更(一)字第2号


Source:広流特許実績紹介-行政訴訟
2016/01/09
 

[勝訴判決]
知的財産裁判所2014年度行専行専更(一)字第2号
[判決要旨]
また本件の証拠6に証拠2、3、4、5のいずれかの引用文献を組み合わせると、いずれも係争特許の請求項1、2が進歩性を有しないことを証明できることに関しては、均しく原告が無効審判請求手続中で提出した無効審判請求証拠に属するもので、当院の審理時になってから提出された新証拠ではなく、且つ参加者が当該無効審判請求事由について被告の審査時、すでに補正を提出し、かつ許可を得ている。当然その補正手続利益を守る考慮がなく、且つ当院はすでに係争特許の各請求項について特許の要件に適合しないことを一つずつ論断し、事実証拠が明確にならず、まだ被告審査待ちの事情がなく、当然被告に本件の無効審判請求事件について係争特許権を取り消す処分を行うよう命じなければならない。
(「特許行政争訟事例集(2014~2015年度)」に収録)


関連文章
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著者文章
2015年経訴字第10406302040号
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