外国出願に基づく優先権制度について、台湾又は中国において優先権を主張する際の注意事項がありますか?


Source:広流知財情報
2016/05/29
 


外国出願に基づく優先権制度について、台湾又は中国において優先権を主張する際の注意事項がありますか?
 
 
 
 
 
 
台湾又は中国において外国出願に基づく優先権を主張しようとする際の注意事項としては、優先権の主張をしようとする者が故意によらず出願と同時に優先権を主張しなかった場合、TIPOは最先の優先権日から16ヶ月以内であれば出願後であっても追って優先権を主張することができますが、SIPOは中国における出願日の後の優先権主張を一切認めないことが挙げられます。
台湾実務について:
専利法第29条に基づき、優先権の主張をしようとする者は、故意によらず特許出願と同時に優先権を主張しなかった場合に、最先の優先権日から16ヶ月以内であれば追って優先権主張を請求し、手数料を納付し、必要な手続きを補足することができます。
中国実務について:
専利法第30条に基づき、優先権を主張しようとする書面声明が出願と同時に提出しなかった場合、又は特許出願書類の写しを所定期限(3ヵ月)以内に提出していない場合、優先権の主張はなされていないものとみなします。
 
(Source: Shawn Hoke|CC BY-NC 2.0|adapted: scale/edges)


 
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