台湾又は中国において、外国への出願許可(Foreign Filing License、FFL)は要りますか?
中国の専利法第20条によれば、中国は特許・実用新案登録を受ける権利を有する者が中国以外の国に特許出願する前に、FFLを必要としています。しかしながら、台湾においてはその必要がありません。
中国実務について:
米国の37 C.F.R. 5.11の規定に類似しており、専利法第20条によれば、特許・実用新案登録を受ける権利を有する者が中国国内でなされた発明について(中国でない)他国に特許出願しようとする時には、FFLを取ってておかなければなりません。
専利法施行規則第8条に基づき、専利法の規定を実行してSIPOからFFLを取る方式はいくつがあります。特許・実用新案登録を受ける権利を有する者はいずれかの方式を検討することができます。
1. 中国国内でなされた発明について、特許・実用新案登録を受ける権利を有する者が直接に他国に出願をしようとする場合、又は直接に国際機関に出願しようとする場合には、書面でFFLを申請しておかなければなりません。
2. 特許・実用新案登録を受ける権利を有する者はSIPOへの出願する場合、出願と同時に又はその後、FFLを申請することができます。
3. PCT国際出願を出願すると、出願と同時にFFLを請求したものとみなします。
ちなみに、米国の37 C.F.R. 5.11(c)によれば、FFLを得ずに、出願準備、出願、又は可能な出願のために技術情報を国外へ輸出し、外国出願を作成することは違法とされる可能性があります。一方、中国においては類似の規定がありません。