中台異字第G01030008号


Source:広流商標実績紹介 - 異議審判
2016/01/13
 

[行政処分事件番号]
中台異字第G01030008号
[処分の要約]
争いのある「飛牛」という二文字も幅広く登録して異なる商品又はサービスに使用され、係争商標がインターネットバンキング等のサービスに使用されて人々にマイナス面のイメージを与えないため、係争商標の登録は、原告の引用諸商標の識別性或いは名声や信用を減損する虞があると認められることが困難で、当然商標法第30条第1項第11款後段落でも適用されない。


関連文章
最高行政裁判所2015年度判字第454号
知的財産裁判所2015年度行商訴字第18号
中台異字第G01030018号
中台異字第G01030008号
著者文章
最高行政裁判所2015年度判字第454号
中台異字第G01030018号
中台異字第G01030008号
中台評字第H01000257号

 
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