台湾特許FAQs


Source:広流知財教室
2016/01/01
 

台湾特許FAQs
Q1:
特許の種類にはどのようなものがありますか?
A1:
特許には、特許、登録実用新案、登録意匠の三つを含みます。特許権の権利期間は特許出願日から起算して二十年で、登録実用新案は出願日から起算して十年。登録意匠は出願日から十五年です。
 
Q2;
どのようなものが発明になりますか?
A2:
特許第二十一条によれば、発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作を指す。すなわち、発明には技術的思想の創作が必要であり、問題解決の手段に技術領域の技術手段が必要である。技術的思想の創作の伴わない、例えば単純な発見、科学原理等、特許法第二十一条の発明の定義に一致しません。
 
Q3:
登録実用新案にはどのようなものがありますか?
A3:
特許法第百四条によれば、実用新案とは、自然法則を利用した技術的思想のうち、物品の形状、構造又は組合せに係る創作を指す。実用新案は技術的思想、物品を空間上に具体的に表現したもの、即ち実用新案とは一定の空間を占める実体物品をいい、その形状、構造または組み合わせの具体的創作、抽象的な技術的思想若しくは概念ではありません。
 
Q4:
登録意匠にはどのようなものがありますか?
A4:
特許法第百二十一条によれば、意匠とは、物品の全部又は一部の形状、模様、色彩又はこれらの結合 であって、視覚に訴える創作を指す。意匠の保護目的は物品の形状、模様、色彩若しくは二者、三者の結合で構成される外観創作、視覚創作性が必要である。
物品に応用するコンピュータ画像及びグラフィックユーザーインターフェース は、本法により意匠の登録を受けることができる。
 
Q5:
特許出願をできるのは誰ですか?
A5:
特許出願を受ける権利を有する者は、特許を申請することができる。特許を受ける権利を有するもの、本法以外の規定若しくは契約に定める場合を除き発明人(特許)、実用新案考案者(実用新案)、意匠創作人(意匠)若しくは譲渡人、相続人をいう。ここにおいて、法人の研究開発とは自然人行為によってなされるため、発明人、考案者、設計者は自然人に限られる。
なぜなら特許を受ける権利は私法上の権利で、譲渡の目的もすることができ、発明人、考案者若しくは創作人は仮に特許出願に同意しない場合、特許を受ける権利を第三者に譲渡することができ、第三者は特許を受ける権利を譲り受け、自己の名のもとに特許を出願することができる。ここにおいて、特許を受ける権利人は特許管理当局に対して特許出願をできる者を指し、権利義務の主体、独立した人格が必要とされ、自然人若しくは法人を指す。
 
Q6:
従業員がした創作、特許権の帰属はどうなりますか?
A6:
特許法第七条一項によると、従業者が職務上完成した発明、実用新案又は意匠について、その特許 出願権及び特許権は雇用者に帰属し、雇用者は従業者に相当の対価を支払わなければならない。ただし、契約で別段の約定がある場合はそれに従う。
従業員は雇用契約に基づき、雇用主から特定の報酬を受けとり、雇用契約関係に基づき、従業員の職務研究成果、特許を受ける権利と特許権は雇用主が有する。つまり従業員の創作、当該創作に関して特許を受ける権利と特許権は雇用主が有します。
 
Q7:
専業会社に出資委託若しくは外部の専門家が完成させた創作の権利の帰属はどうなりますか?
A7:
特許法第七条三項によれば、一方が出資し、他人を招聘して研究開発に従事させる場合、その特許出願権及び特許権の帰属は双方の契約の約定に従う。契約に約定がない場合、特許権は発明者、実用新案の考案者又は意匠創作者に帰属する。但し出資者は当該発明、実用新案、意匠を実施することができる。
出資し他人を招聘したとは雇用関係のない下で、一方が出資し、他人を招聘して研究開発に従事させ、当該法律と関係のある請負若しくは他の契約関係、従って、出資人の出資以外、一般的には請負人が自身で関係技術、設備及び研究過程を決める。私法自治原則の下、この研究成果の権利帰属は原則上当事者間の取り決めに従う、ただし取り決めがない場合は発明人、考案者若しくは創作人に帰属する(専門会社若しくは外部専門家)。
 
Q8
特許出願に必要な書類にはどのようなものがありますか?
A8:
特許出願及び実用新案登録出願には、願書、明細書、特許請求の範囲、要約及び必要な図面を備えて、特許主務官庁にこれを提出する。意匠登録出願は、意匠登録出願人は願書、説明書及び図面を備えて、 特許主務官庁にこれを提出します。
優先権主張がある場合には、出願時の声明以外に、優先権主張日から十六月以内に証明書類を送付しなければなりません。
 
Q9:
特許出願時に実体審査請求をしない場合、いつまでに実体審査請求をしなければなりませんか?
A9:
何人も、特許出願日から三年以内に、特許主務官庁に対し、その特許出願について実体審査の請求をすることができる。期間内に実体審査を請求しなかった場合、当該特許出願は取り下げられたものとみなされます。
 
Q10:
登録実用新案の審査内容はどのようなものですか?
A10:
方式審査とは特許主務機関の実用新案出願の審査中、明細書、特許請求の範囲、要約及び図面について要件を満たすかの方式審査をし、先行出願検索及び特許要件等の実体審査はしません。
方式審査の範囲について各項規定、特許法第百十二条の不特許事由:
第1号:実用新案の定義に不一致。物品の形状、構造又は組み合わせではない場合
第2号: 公序良俗若しくは善良な風俗に違反するとき 第3号: 開示方式に違反する場合、実用新案願書、特許請求の範囲、要約及び図面の開示方式、特許法施行規則第45条準用17条から23条に記載の事項。方式審査時、願書、特許請求の範囲、要約及び図面に記載の事項が本法及び施行規則の規定に合致すればよく、実質的な内容の審査は必要ない。第4号: 単一性違反。第5号: 明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に必要事項が開示されていない場合、若しくその開示内容が明確でない場合。6:号 明らかに補正が出願時の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えた場合。
 
Q11:
特許出願に関して早期公開を請求することはできますか?
A11:
可能です。早期公開は出願日から18月以内に請求できます。出願人は公開公報がなされる18月前に特許公開の請求することができます。
 
Q12:
期限を過ぎた出願は権利回復請求をすることができますか?
A12:
特許に関する出願及びその他の手続きをなすべき者が、法定又は指定の期間内に手続きをしなかった場合、本法に別段の規定がある場合を除き、その手続きを受理してはならない。
天災又は自らの責任に帰することのできない事由により法定期間を徒過した場合、その原因が消滅した日から三十日以内に書面をもって理由を説明し、特許主務官庁に対し、原状回復を申請することができます。ただし、法定期間の徒過より一年を超えた場合は、原状回復を申請することはできません。
 
Q13:
特許出願と実用新案登録を同時にすることはできますか?
A13:
可能です。同一人が同一の創作について、同日に特許及び実用新案登録をそれぞれ出願し、特許出願と実用新案出願は別途声明しなけれなりません。
特許主務機関は特許出願の実体審査後、不登録事由が見当たらない場合、その特許の出願が査定される前に実用新案登録を受けたもの、また実用新案が消滅、無効確定したものでないとき、特許主務官庁は期限を指定していずれか 1 つを選択するよう出願人に通知しなければならない。重複して権利を得ることはできません。
 
Q14:
知的財産局に対して不服査定取り消し請求をするにはどのようにすればいいですか?
A14:
特許出願は実体審査を経て初めの査定がなされます。もし査定が拒絶査定で、本査定に不服がある場合、特許出願人は再審査を請求することができる。特許出願人は、拒絶査定に不服がある場合、査定書送達後 2 ヶ月以内に理由書を添付して再審査を請求することができる。ただし、出願手続の不適法又は出願人不適格の理由で受理されなかった場合、又は却下された場合は、法律により行政救済を提起することができる。
 
Q15:
特許権の無効請求はどのようにすればいいですか?
A15:
特許権取得後、利害関係人若しくは何人も、特許法第七十一条第一項第一号から第三号規定の事由に基づき、特許権に対して提訴し、特許の無効を請求することができるます、特許権の消滅の後は、当該特許は初めから存在しなかったものとされます。
 
Q16:
特許権侵害が発生しました、どうすればいいですか?
A16:
特許侵害に関して民事救済解決は、客観的に侵害の事実若しくは侵害の可能性がある際には、特許権者は侵害の停止若しくは防止の請求をすることができる。特許侵害された物若しくは侵害行為によって作られた原料若しくは器具、特許権者は破棄又はその他必要な措置を請求することができます。
仮に侵害特許権の行為者が主観的に故意又は過失時に、特許権者は損害賠償を請求することができ、請求権者が当該損害及び賠償義務者の存在を知った時点から二年以内に行使しなければ消滅する。当該侵害行為があった時点から十年を超えた場合も同様とする。
 
Q17:
実用新案の技術報告書はいつ請求できますか?
A17:
実用新案権は実体審査がないため、特許要件に適合するか否かは未確定である、特許権者の不当行為を避けるため、警告書の濫発又は権利濫用の結果他人の権利を侵害し、特許法第百十六条規定の実用新案権者が実用新案権行使の際、技術評価書を提出しない場合は警告することはできません。それに加え実用新案権者は権利行使時に、客観的な判断資料が必要であり、技術評価書を提出しなければなりません。これによって実用新案権利者の権利濫用を防止することができます。ただし、これは提訴前に必ず必要な書類ではなく、また技術評価書を未提出の場合でも、損害賠償を請求することができます。
技術報告書は必ず実用新案登録出願の公開後及び権利取得後、請求することができる。また何人も請求することができます。実用新案権がすでに消滅した場合にでも技術報告書を請求することができます。ただし、この実用新案が無効が確定したものに関しては権利は初めから存在しなかったものとし、この状況下では技術報告書を受領することができません。
 


 
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